こんにちは!😊
習志野建装の湯浅です🍃
2021年ももうすぐ終わり、年末忙しい時期になってきましたね💦
年末年始は、お年玉や歳末セール、年明けのセールなどお金を使うことも多いですよね。
そんな中、外壁の塗装や補修をしなくなってしまった場合、
大きなお金が動くのはとても怖いですね😟
実は、火災保険が場合によっては、
外壁の塗装や補修で適用される可能性があることは、ご存知ですか?
ただ、注意しなくてはならないのが、絶対に保険を使える!ということではないです。
火災保険には、以下の種類があります。
①住宅火災保険
こちらは、住宅物件の火災保険として最もノーマルな保険です。
火災による損害での適用はもちろんのほか、落雷、爆発、風、ひょう、雪災による損害を補償します。
この保険に、地震保険を付帯しているご家庭も多いです。
②住宅総合保険
住宅火災保険の補償内容に加え、飛来物の落下、衝突、水漏れ、騒じょう、労働争議、盗難、水災によって生じた損害などを補償してくれます。
こちらも、地震保険を付帯しているご家庭も多いです。
③オールリスクタイプ保険
オールリスクタイプの火災保険では、従来の住宅総合保険では、カバーしきれなかった多様なリスクに対応しており、必要な補償を選択することができます。
居住している住居のタイプや生活スタイルなどによって、適した補償を選べるようになっています。
また、提供している会社によっては、付帯サービスとして鍵の紛失、水回りのトラブルへの対応、緊急時の医療相談などがついているサービスもあります。
例えば、
◎実際にかかった修理費を補償
これまでの火災保険は、基本的に時価を基準とし保険金額を設定するため、保険金だけでは家の再築ができず、修理費用の補填もかなり不十分であることも多かったです。ですが、オールリスクタイプの火災保険では、基本的に再取得価格を基準値とし、保険金額を設定するため、保険金額の範囲内で実際の損害額が補償されます。
◎補償範囲の拡大
敷地内の外灯、ベランダ、庭などの共有部分なども、補償範囲に含まれるサービスもあります。
◎明記物件
保険契約時に明記しないと補償されなかった30万円以上の貴金属などを、明記しなくても補償するサービスもあります。ただし、額に制限があったり、免責額があることもあります。
◎風災、ひょう災、雪災、を実損額で補償
従来の火災保険では、基本的に、20万円以上の損害からの補償が多かったものの、20万円に行かなくても実損額で保証するサービスも出てきました
◎水災を実損額で補償
従来の火災保険では、水災の補償は限定されていることが多かったですが、こちらも実損額を補償するサービスも出てきました。
◎その他の補償
宿泊費用、取り壊し費用、残存物除去費用、持ち出し家財補償、など細かいニーズに対応するような特約をつけている保険もあります。
④特約火災保険
住宅金融支援機構などの機関から融資を受けて、住宅を建てたり、購入をする、リフォームをされる方は、特約火災保険に加入することが可能になります。この保険は、共同保険であり、複数の保険会社がそれぞれの引き受けの割合により保健の責任を負担をしています。
⑤店舗総合
店舗、事務所などの損害に備えるための保険となります。例えば、店舗や事務所などと住宅が併用されている建物も、住宅火災保険や住宅総合保健といった住宅用物件の保険ではなく、店舗総合保険への加入が必要です。
最近では、オールリスクタイプの火災保険で、店舗併用住宅に対応しているものも出てきています。
⑥普通火災保険
店舗、事務所、工場など、事業用の建物や物件などを補償してくれる保険となります。
これに地震保険を付帯することはできません。
皆さんはどの火災保険に入っていますか?
その中でも、なぜ外壁の塗装工事をすることになったのかなどの事由も重要だったりします。
以下では適用条件も紹介します✨
①外壁や屋根の破損が災害によるものであること
上でも紹介した通り、火災保険が外壁塗装に適用されるのは、「災害により外壁や屋根に補修、塗装が必要となった場合のみ」です。
そのため、同じ外壁・屋根の破損でも、原因が火災や自然災害でなければ火災保険の補償は受けることはできません。
◎具体例
・台風や竜巻などによる屋根材・外壁材の破損
・豪雨による屋根材の破損
・飛来物による外壁材
・地盤面45cmを超える浸水による外壁材の劣化
②被災から3年以内に申請を行うこと
火災保険が適用できるのは、被災してから3年以内の補修工事についてのみとなっています。
例えば、「5年前の台風が原因で外壁塗装が必要になった」といったケースでは適用ができません。
なお、自費で既に工事を行ってしまっていても、3年以内であれば工事の請求書をもとに保険金を申請することができます。
さらに、内容によっては、追加工事にも申請が認められることがあります。
③損害の補修にかかる費用が火災保険の免責金額を超えること
火災保険には、免責金額といって、「この金額以下の補修は自己負担で直してください」という基準になる金額があります。
保険のパンフレットなどでは、自己負担額と表記されているものになります。
この免責金額を下回った補修工事の場合、火災保険は適用されません。
保険の内容にもよりますが、火災保険の免責金額はおおよそ20万円ほどで設定されているのが一般的となっています。
こう言った内容に関して、株式会社習志野建装では、お客様がよりお手軽に塗装工事ができる環境を設けております。